高く売りたい方
【仲介売却】

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仲介売却の仕組みとメリット、注意点

大切なご自宅や不動産資産を、時間をかけてでもできるだけ高く売りたいという方に最適なのが「仲介売却」による不動産売却。ここでは、売主であるお客様のご依頼により不動産会社が仲介役となって購入希望者=買主を探し、売買を成立させるこの仕組みについてご説明します。芦屋市、西宮市、東灘区で仲介売却をお考えの方は、ぜひ「ホライゾンホーム」にご相談ください。

仲介売却とは?

仲介売却とは?

仲介売却とは文字通り、売主であるお客様のご依頼により不動産会社が仲介役となって購入希望者=買主を探し、売買を成立させる仕組みのことです。なお、売買契約が成立すると売主と買主双方が不動産会社へ仲介手数料を支払います。

仲介を依頼された不動産会社は、購入希望者を募るために販売活動や広告宣伝活動、内見などを実施するほか、売買交渉からクロージング(契約締結)までを代行します。なお、ご依頼から売却、現金化まで3ヶ月~1年程度を要しますが、納得のゆく価格で売却したいという場合はこの仲介売却を選択するのがベストと言えるでしょう。

仲介売却のメリット
条件に合う買主が現れるのを待つことができる

その不動産がいくらで売れるかは、該当する地域の相場や査定額が一応の目安にはなりますが、仲介売却では最終的に売主自身が売却価格を任意に設定できます。しかも、その条件に合った買主をじっくりと待つことができる点も仲介売却のメリットです。すぐに売りたい、現金化を急ぎたいといった特別な事情がある場合でなければ、仲介売却を選択したほうが大切な不動産をより高く売ることができます。

不動産のプロに販売をまかせられる

不動産会社を仲介に立てず、個人で不動産を売却することもじつは可能です。しかし、ほかに仕事をお持ちの方が片手間でできるほど不動産売却は容易ではありません。なぜなら、購入希望者を募るための広告宣伝、内覧会などの開催など販売活動はきわめて大がかりかつ複雑だからです。また、価格や引き渡し時期の交渉などもプロでなければなかなかうまく進まないでしょう。さらに、売買契約の締結に際しては重要事項の説明など宅建業者でなければ扱えないものも。仲介売却ならこれらをすべて不動産会社に一任できます。

資金計画や引っ越しについて事前に準備できる

一般に仲介売却を利用した場合、ご依頼から3ヶ月~半年程度で売却・引き渡しとなります。このように時間的な余裕が十分にあるので、住み替えに必要な資金計画を検討したり、引っ越しスケジュールを考えたりと事前の準備にゆとりをもって取り組むことが可能です。ただし、場合によっては想定よりも早い段階で売却が決まることもあるので、必ずしもすべてのケースでこれが当てはまるわけではありません。

仲介売却のデメリット
売却まで時間がかかる

不動産のプロが広告宣伝や販売活動などを代行してくれるとは言え、購入希望者が現れるまでどの程度の時間がかかるかはケースバイケースで予測はつきません。想定したより早く売れることもあれば、3ヶ月を過ぎても状況が進展しないこともあります。また、お客様が設定した売出価格が、不動産会社の提示した査定額や市場相場とかけ離れていると、売却に時間がかかることも。

契約不適合責任【旧 瑕疵(かし)担保責任】を負う

無事、売買契約が成立し、物件を引き渡した後で当初気づかなかった欠陥(瑕疵)が見つかった場合、買主から損害賠償を請求されたり、修繕を要求されたりすることがあります。その意味でも、ホームインスペクション(住宅診断)を行い構造や設備に問題がないか事前に確認しておくことをおすすめします。

※契約不適合責任【旧 瑕疵(かし)担保責任】とは
契約不適合責任とは、不動産を購入した際に、契約された内容と異なる点や、予想していなかった問題が発生した場合に、不動産の売主が責任を負うことを意味します。

内覧対応の手間がかかる

広告宣伝など販売活動により、多くの購入希望者が現れてくれればまさに理想的です。しかし、その際には、売主として購入希望者に物件を見学させてあげなければなりません。これを内覧と言いますが、その都度、スケジュールを空けておかなければならず、必要に応じて部屋を清掃しておくなどの手間もかかります。また、見学者の質問には売主自身が答えてあげなければなりません。しかし、それがよりよい条件で物件を売却するために必要なことでもあります。

媒介契約とは?

媒介契約とは?

仲介売却では、売主と不動産会社との間で後々トラブルが生じないよう、依頼する業務の内容や仲介手数料などをあらかじめ明確化しておく必要があります。これが「媒介契約」と呼ばれるもので、仲介売却を成立させる上できわめて重要な手続きであり、法的な義務としても規定されています。当然のことですが、この媒介契約なしに仲介売却を依頼することはできません。

媒介契約の種類

この媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と3つの形式があり、売主が任意に選択できます。これらは内容的に共通している部分も少なくありませんが、売主が同時に依頼できる業者の数や業者が果たすべき義務など詳細について若干の違いがありますので、事前によく確認しておきましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

媒介契約上の条件 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
売主が同時に契約できる業者数 1社 任意
売主が自分で見つけてきた購入希望者と単独で契約を締結できるか ×
売主に対する進捗報告業務の有無と頻度 週に1度 2週に1度 義務なし
指定流通機構「レインズ」(REINS)へは媒介契約から何日以内に登録しなければならないか 7日以内 5日以内 義務なし
不動産会社への拘束力・売主への義務

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結論

特別な事情がないかぎり「専属専任媒介契約」を選択!

友人・知人・親類縁者などが買主となってくれるような可能性がある場合は別として、通常は「専属媒介契約」を結んでおくのが理想的。なぜなら、拘束力の強い契約形態である分、媒介不動産会社は1社指名ということで、その物件を売ることに専心してくれるからです。

買取保証で決められた期間内に売却

前述のように、仲介売却では買主がいつ現れるか、いつまでに売買契約が成立するかは実際に販売活動を展開してみなければわかりません。仮に、媒介契約から3ヶ月以内に現金化したいと思ってもその通りになるかどうかは状況次第。そこで、ホライゾンホームでは、予定した時期を過ぎても売却に至らない場合、当社がその物件を直接買い取る「買取保証」制度を設けています。確かに仲介売却より売値は下がりますが、すぐに現金化できる買取保証はケースによっては非常に妥当な選択と言えるでしょう。

※買取保証については別途ご契約をさせて頂きます。尚物件の諸条件によりお受けできない場合がございます。