「不動産登記の義務化」 について
「不動産登記の義務化」 について、お問合せが増えてきましたので要点をまとめました。個別のご相談はお気軽にメールまたはお電話でお申しつけください。
不動産登記の義務化とは相続で不動産を取得した場合に、登記(名義変更)をしなければならないと法律で義務づけられた制度 のことです。
① 何が義務化されたの?
これまで相続で不動産を取得しても登記(名義変更)をしなくても罰則はありませんでした。その結果、所有者が分からない土地、何世代も相続登記がされていない不動産が増え、社会問題になっています。これを解消するために 相続登記が義務化 されました。
② いつから?
2024年4月1日から施行 されています。
③ 誰が、何をしなければならない?
対象者:相続(遺言含む)により土地建物などの不動産を取得した人
義務内容:相続を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)を申請すること
④ 罰則は?
あります。
正当な理由なく登記をしない場合➡10万円以下の過料(行政罰)
※すぐに罰金というより、指導 → 勧告 → それでも未対応なら過料という流れです。
⑤ 過去の相続も対象?
はい、対象です。
2024年4月1日より前に発生した相続、すでに何年も放置している不動産については 2027年3月31日までに登記すればOKです(猶予期間)
⑥ なぜ義務化されたの?
主な理由は3つです。
・所有者不明土地の増加防止
・公共事業・再開発の円滑化
・不動産取引の安全性向上
「誰の不動産か分かる」ことは重要です。
⑦ 実務上の注意点は
・相続人が多いほど 登記が困難 になる
・売却・担保設定・融資が 一切できない ケースも多い
・放置物件ほど 将来のトラブルの種 になる
☆早めの相続登記=資産防衛 です。
相続した不動産は「3年以内に名義変更しないと罰則あり」になった制度です。「相続した不動産は、3年以内に名義変更が義務です。登記が入っていないと売却や融資に影響があるので、早めに整理しておくのが一番安全です。」
当社では、登記状況の確認から、売却を前提とした整理方法まで分かりやすくご説明いたします。「まずは状況を知りたい」「今すぐ売るかは未定」という段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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